居宅介護支援事業所
介護保険法の理念に基づくと共に高齢者が自立した生活を送れるよう、また、老化に伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等を支援する事を目的としています。
居宅介護支援事業所について
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して、本人の状態にあった計画を作成します
ケアプラン作成事業者
- 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- 被保険者が要介護状態等になった場合、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
- 被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行います。また、被保険者が申請を行っているか否かを確認しその支援も行います。
- 被保険者の選択に基づいて、心身状況その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設利用等の多用なサービスが、事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮します。
- 介護認定調査の委託を受けた場合は、公正、中立さらに被保険者に対し正しい調査を行い、常にその知識を有するよう研鑽を深めます。
- 利用者の意思及び人格を尊重し、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行います。
運営方針